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交通事故のよくある質問

被害者として困った 被害者として困った 加害者として困った 加害者として困った
保険に入っていなくて困った 保険に入っていなくて困った 保険会社の対応に困った

被害者として困った(対人)

初めて追突事故にあいました。首が痛いのですが、どうすれば良いのでしょうか。

110番通報119番通報・二次事故の防止・事故の状況をメモ・診断の取得・保険会社へ連絡

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事故の現場で、軽いめまいがしましたが、車の損傷も軽微でしたので、警察に届けなくても良いのでしょうか。

1.  事故が発生した場合、事故の当事者として、けが人がいる場合に救護措置を取らなければなりません。
また、後続の事故を防ぐ措置、そして事故発生を警察官に通報する義務があります。
また、今後、相手の方と車の修理や怪我の治療費等で話し合いを持つ事となりますので、
警察に届けるという事は、事故の発生、当事者の確認、双方の車の確認、保険の有無、事故状況について明らかにする事ですので、軽微な事と思わず、必ず届け出を行います。


2. 軽いめまいは、頭部打撲、頚椎捻挫など治療が長期化する可能性も有り、事故届がなければ、何処での怪我かわかりませんので、今回の事故が原因ですと証明する意味でも必ず届け出を行います。

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忙しかったので、相手の名刺と連絡先を聞いて別れました。後で首が痛いなどの傷害が出た場合、大丈夫なのでしょうか。

1. 事故が発生した場合、負傷者の救護の措置、後続の事故を防ぐ措置、警察官に事故の発生を届ける義務が生じます。

2. 警察官に事故の届けをする事は、当事者の住所氏名及び事故発生の日時場所の特定、事故車両の確認、物損事故又は人身事故の確認、保険加入の有無、事故状況などが明らかになることです。

 3. 仮に、諸事情により事故届けをしなかった場合、名刺や連絡先を受領したとしても、
連絡が付かなかった場合を想定してみると、相手方の保険加入の有無が明らかでないため、
どの様に賠償できるのかという大きな問題が生じます。
さらに、住所変更などで所在確認ができなかったなら、この事故の問題解決については、
非常に困難かつ長期化する事となるでしょう。

4. また、最初に軽い物損事故であると判断して警察官に届け出をしなかった場合なども、後日、打撲や頚椎捻挫などの病状で通院する事となった際、けがと事故の因果関係が明らかでない為、保険使用につき少なからず問題が生じてくるでしょう。

5. よって、事故の当事者は、特に被害者となる場合は、当事者相互の確認の意味においても、
事故の届けを行うよう心がける事が大切です。

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被害者として困った(対物)

交通事故の現場で、相手の方と何を話せば良いのでしょうか。

1. 事故の現場では、お互い多少なりとも興奮気味な状態であろうと推測しますが、
お互いの連絡場所や車の修理場所、任意保険の加入の有無並びに保険会社の連絡場所などをメモする事が大切です。

2. 時折、どちらが良い、悪いを主張される人もおりますが、責任割合(過失割合)については、
後日、保険会社を交えてお話し致します。冷静な対応が必要です。

3. 現場の警察官に判断を求めるケースもありますが、事故の発生の対処はしますが、後での賠償問題に関係する事項については、民事不関与の原則がありますので明確な回答は、避けると思われます。

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事故を起こしました。保険を使いたいのですが、どのような手続が必要なのでしょうか。

1. 事故が発生した場合、物損事故として警察に届け出が有ること。

2. 特例として、軽微な物損事故で、警察に届け出が無くても、お互いが容易に話し合いが付いていること。
但し、後日、人身事故に変更される場合や任意保険に未加入の場合は、正規に届け出をして下さい。

3. お互いが、自分の加入している任意保険会社に事故報告をする事により手続の開始となります。

4. 保険会社が、お互いそれぞれに事故の発生確認、事故車両の損害状況の確認、
修理金額の算出、修理工場との金額協定、過失割合の検討を行います。
その後、保険金支払について連絡を行い、契約者又は被保険者の同意のもとに示談書を作成してから保険金支払となります。

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キズの程度が、軽微だったので警察の届け出はしなくても良いのでしょうか。

1. 任意保険使用に当っては、軽微な事故であり、警察に届け出なくても、
お互いが容易に話し合いが付いている場合には、保険会社によっては使えます。

2. 但し、後日、人身事故に変更する場合、任意保険に未加入の場合などは、正規に事故届けをしたほうが良いでしょう。

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加害者として困った(対人)

保険会社に全て依頼してしまっても良いのでしょうか。

1. 人身事故の場合、特に誠意をもって対処する事が重要です。

2. 最近、無過失責任や賠償問題などが叫ばれるなかで、それとは逆行して道徳上の観念が失われてきている様に思われます。
交通事故を起こしたにもかかわらず、 保険会社に任せているからと謝罪の言葉も無い。というのが見受けられます。

3. 交通事故の加害者には、賠償責任を果すという民事上の責任、行政許可である免許証への処分を行う行政上の責任、道路交通法が適用される刑事上の責任、謝罪 やお見舞いといった道徳上の責任、の4つがあります。

4. よって、交渉の流れ、賠償金の算出、書類の作成などは、保険会社主導のもとに行っても良いでしょうが、
その中で、特に重要な事は、道徳上の問題で加害者の 立場から被害者に対して謝罪、
お見舞いといった社会通念上妥当な限り、誠意ある態度にて臨む必要があると思料します。

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相手が、病院に入院しました。何をすれば良いのでしょうか。

加害者の立場からすると誠意ある対応を取らなければなりません。
お見舞いについては保険会社の担当の方とご相談して決めましょう。

治療費や今後の対応についての質問には、冷静に、保険会社を交えて対応していきたい旨を明確に伝える必要があります。
自分一人の判断による返答や相手方の要求するままの返答については、差し控えるべきです。
すなわち、事故状況や社会通念上妥当とされる賠償金額などを考慮し適正な返答、回答をするべきであり、
それには、保険会社の判断が必要であると思われるからです。

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友達の車を運転していて事故を起こし、相手に怪我をさせてしまった。保険は、使えるのでしょうか。

1. 自分や家族名義の任意保険の契約は、あるのでしょうか。

2. 各保険会社による自動車保険には、他車運転危険担保特約というのが有ります。

3. その車の用途および車種によって多少の違いはありますが、
記名被保険者、その配偶者またはそれらの同居の親族が、自ら運転者として運転中の他の車を被保険自動車とみなして賠償責任条項を適用する。とあります。

4. すなわち、自分や自分の家族名義以外の車を自ら運転中に起こした事故については、自分や家族名義の車として任意保険に加入していれば、保険は使えます。という意味に解釈すると、この場合、相手方にけがをさせた人身事故についての治療費などは、支払ができるという事になります。

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加害者として困った(対物)

事故現場で、どちらが悪いのか判りませんので、どの様に、対処したら良いのでしょうか。
現場に着た警察官に聞くのでしょうか。

1. 事故の現場においては、多少なりともお互い興奮気味な状態であろうと推測します。
当事者同士での良い悪いの判断は、きわめて難しく安易な返答は慎むように心がけるのが良いと思われます。

2. お互いの連絡先や車の修理場所、任意保険の加入の有無、保険会社の連絡先などをメモしておく事が大切です。

3. 時おり、どちらが良い、悪いを主張する人もおりますが、過失割合については、
後日、保険会社を交えてお話し致します。と冷静な対応が必要です。

4. 現場の警察官に判断を求めるケースもありますが、事故処理はおこないますが、
後日、賠償問題に触れる件ついては、お互いで良く話しをして下さい。と明確な回答は避けると思われます。

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旅行先で事故を起こしました。地元警察に届け出すれば良いのでしょうか。

警察においては、管轄の問題があるでしょう。
また、事故の発生や原因を究明する為、事故発生地を管轄する警察に届けるべきでしょう。

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相手の車に衝突した反動で、相手の車が反対側の住宅の門まで飛ばされ、その結果、門を壊しました。この門の修理も私が、支払うのですか。

共同にて不法行為により第三者の物を破損させた場合、
自分一人での賠償ではなく過失相殺にて割合分、第三者の損害額又は修理代全額になるように賠償金を支払う事になります。
尚、当事者間においては、それぞれ過失相殺分が適用されます。

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自分が保険に入っていなくて困った

        初めて事故を起こし、相手の車にキズをつけてしまいました。どうすれば良いのでしょうか。

        1. 事故を起こした場合、けが人がいる時は、第一に救護措置を取ります。
        発炎筒や信号板などを用い後続の事故防止の対策を行います。
        警察官に事故の発生を届け なければなりません。この3点をしっかり頭に入れておいて下さい。

        2. 車が保険未加入の場合、自費負担をしなくてはなりません。
        但し、事故の状況から過失相殺が認められる場合がありますので、事故状況を良く確認しておくこと が大切です。
        また、特に重要な事は、事故現場の道路状況、すなわち、高速道路・一般道路・十字路・丁字路など。
        当事者の進行した道路幅や信号標識の有無。 相手方の任意保険加入の有無など、現場においてメモしておく事が大切です。


        3. 警察官に事故届けをする事は、相手方の住所氏名、事故の日時場所の特定、事故車両の確認、事故状況、保険加入の有無などが明白になるからです。

        4. ここで相手方が、もし任意保険に加入していれば、相手方の事故報告に基づき相手保険会社から事故状況の確認、
        損害車両の確認、修理金額の協定、過失割合の 交渉などを連絡してきますが、万が一、自車側の過失が大きくなる場合、連絡が遅れるなどがある為、自分から相手保険会社の担当部署、担当者などに必要に応 じて連絡することになるでしょう。

        5. 保険会社の介入あるときは、自車側に保険未加入を申告して協力を得る事も得策であると思われます。

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        車検の切れている車を運転し対人事故を起こしました。任意保険には、未加入です。相手の治療費などは、どうすれば良いのでしょうか。

        1. 無保険車によって、けがを負わされ加害者側から治療費などの賠償を受けられない場合、
        政府の補償事業に請求することになります。

        2. 支払限度額は自賠責保険と同じですが、次のような点に違いがあります。

                 ①請求できるのは、被害者のみで、加害者からの請求はできません。

                 ②被害者に支払った金額については、政府が加害者に請求します。

                 ③被害者に過失があれば、過失割合に応じて損害額から差し引かれます。

             ④健康保険、労災保険などの社会保険による給付があれば、その金額は差し引いて支払われます。

        3. 以上を考慮して請求する事になります。請求方法などは、各保険会社にて相談することができます。

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        対人事故を起こしました。任意保険に未加入です。どう対処すれば良いのでしょうか。

        1. 警察に事故届けをしていて、相手方の住所氏名、事故の日時場所の特定、双方の車両の確認、保険加入の有無、事故状況などが確認できている。という前提にて説明します。

        2. 自車側は、任意保険未加入ですので、当然、過失割合の交渉、治療費などに関して説明を行う事になります。

        3. 先ず、第一にする事は、過失割合を論じる以前に、相手方にけがを負わせた責任として謝罪やお見舞いを道徳上の義務としてすることが良いでしょう。

        4. 次に、治療費などの支払については、自賠責保険の傷害による損害の支払基準に従って支払う事を相手方に伝える事が良いでしょう。

        5. 治療費支払に関しては、全額自費にて支払をするよりも、最初から相手の健康保険を利用して頂くよう説明が必要です。
        すなわち、健康保険を利用する事により治療費支出を圧縮して、完治したあとの休業補償や慰謝料等に当てることが良いと思われます。
        治療費支払に多額を支出して慰謝料枠が無くなり、慰謝料などの支払に関して、高額自費出費など問題が発生する可能性があるからです。
        よって、健康保険を利用することで当事者間の支払に関しての紛争を免れることになると思料します。

        6. 健康保険の利用に関しては、勤務先の担当部署や住所地を管轄する市町村窓口または社会保険事務所にて相談されるのが良いでしょう。


        7. 自賠責保険の請求に関しては、各保険会社窓口、保険代理店事務所などに相談されるのが良いでしょう。

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        相手が保険に加入していなくて困った

        相手に追突されました、私を含めて2名が怪我をしましたが、相手の方は、任意保険に未加入ということが後で判りました。私達の治療費はどうなるのか心配です。

        1. 追突された事例は、相手側に過失責任100%あるということになります。
        よって、自車側車両に関しては、その修理代金の全額、修理期間中の代車の手配とその費用、けがに関しては、治療費、慰謝料、休業損害、その他治療に関する諸経費を請求する事ができます。
        しかし、ここで相手側が任意保険に未加入ですので、車両に関する損害額の支払いは、自費にて支払いをするよう求めなければなりません。

        2. けがについての病院は、被害者側にて選択して通院します。
        但し、相手側が任意保険に未加入という事が前提にあるので、この場合には、自分の健康保険を利用する事が、最良と考えます。
        その理由としては、加害者側に2名分の治療費負担が困難な場合、自賠責保険にそれぞれ被害者請求をしなければなりません。
        また、その中で、内払金請求、仮渡金請求をしなければならなくなるかもしれませんので、健康保険を使う事で当面多額の治療費の支出を抑えることができるからです。


        3. それと同時に、病院より診断書を得て警察署の交通課に提出することにより、
        人身事故扱いとするように手続を行うことです。これにより人身事故証明書が取得できる為、
        自賠責保険への請求がスムーズになります。
        また、加害者側にとっては、人身事故になる事により業務上過失傷害の罰則と免許証に対する行政処分が架せられる事になります。


        4. 治療費その他に関しては、全額加害者に請求する事になります。
        支払いが困難な場合、上記のとおり健康保険を使用する事になると思料しますが、
        健康保険立替分以外の実費負担分3割については、加害者負担が可能か否か協議する必要があります。

        また、健康保険を使用するに当っては、健康保険証を発行している市区町村の健保窓口または社会保険事務所において「第三者行為による被害届」の書類の提出をする必要があります。


        5. 治療の状況の中で自賠責保険の被害者請求のうち、内払金請求・仮渡金請求のいずれかを利用する事ができます。
        治療終了後、慰謝料、休業損害などを請求する事になります。
        健康保険の使用に関する事及び自賠責保険の請求方法や請求書類の取得については、
        身近な保険事務所、保険会社、交通事故相談所などにおいて相談される事が良いと思われます。

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        相手の方が、任意保険に未加入であると判りましたので、後で揉めるのは嫌なので確約書を書いて下さい。と言う事は、正当な事でしょうか。

        1. 被害者としては、損害賠償を請求するに当り、確約書や誓約書などを求めるのは、当然の権利であると思料します。
        但し、あくまで任意に求めるもので作成するか否かは、相手側次第と言う事になるでしょう。

        2. この場合では、相手側が任意保険未加入であり、自費での支払条件になる上で、
        被害者としては、正規に損害賠償金の支払いに応じるものか心配や不安の結果、確約書や誓約書の作成を求めるものであると思料します。
        民事上の損害賠償は、金銭賠償であり、双方が円満に話し合い、双方が金額に納得がいけば紛争の発生は回避されます。
        しかし、この示談交渉は、あくまで話し合いで解決するもので、当事者の一方が納得しない場合は、第三者を介入する調停や法的に拘束される裁判と移行する事になるでしょう。
        その際、相手側の真意の証拠として、確約書や誓約書の内容が取り上げられる事になるでしょう。


        3. 実際には、任意保険加入している場合、通例として、事故の現場においては、口頭での約束、確約書・誓約書などの作成は、安易に行わないように言われています。
        その理由の1つは、当事者同士で円満に解決出来るのであれば、結構ですが、交通事故の場合、運行上或は自己の正当性など認識の相違や支払能力の有無などが原因となり、事実関係の究明が非常に困難を要し容易に示談交渉が出来ないため調停や裁判となった際、それらを証拠として取り上げられる事により、当事者間において不利益を与え、かつ被る恐れがあるからです。
        よって、誓約書や確約書の作成を望む場合、相手側本人の確認と事故状況などを考慮して調停や裁判を行う前提で、行政書士、司法書士事務所などに相談する事が最良であると思料します。

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        事故で入院しました。相手は任意保険に未加入です。治療費は、当初、私が支払うのでしょうか。

        1. 相手側が任意保険未加入ですので、最終的には、自賠責保険に請求する事になると思料致します。

         治療費については、相手側と良く協議する必要があります。
        しかし、被害者という立場においては、加害者側に治療費など一切を請求する権利がありますが、
        支払い能力など金銭的に困難な場合を想定すると、当初より自己の健康保険を使用して治療費に関する支出を押さえる方法が最良と判断します。
        また、健康保険を使用する場合でも3割の実費負担を要しますので、これは、加害者負担でも良いのではないでしょうか。

        2. 病院より診断書を得て、事故の取扱い警察署の交通課に提出することにより、人身事故扱いに変更するように手続を行うことです。これにより人身事故証明書が取得できる為、自賠責保険への請求がスムーズになります。また、加害者側にとっては、人身事故に切り替わる事により業務上過失傷害の罰則と免許証に対する行政処分が架せられる事になります。

        3. この健康保険の使用に関しては、健康保険証を発行している市区町村の健保窓口、
        または各社会保険事務所において「第三者行為による被害届」の書類を提出する必要があります。
        この書類に関しては、健保窓口、各社会保険事務所などに相談されると良いでしょう。


        4. 加害者側から治療費などの損害賠償金を受ける事が困難と判断される場合、
        または、治療経過の中で、自費での治療費負担が困難と認められる場合には、自賠責保険に対して被害者請求のうち、内払金請求・仮渡金請求などの方法がありますので、身近な保険事務所、保険会社、交通事故相談所などに相談される事が良いと思料致します。

        5. 自賠責保険の中で、傷害による損害の限度額は、120万円です。
        よって、病状の結果、これ以上の賠償金を要する場合には、加害者側の自費負担となります。

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        保険会社の対応に困った

        私の説明した事故状況といつの間にか違っていたのでビックリしました。これで解決できるのでしょうか。

        1. 交通事故は、相手の車にぶつけてやろう、相手にけがを負わせてやろう等の認識をもって起こすわけでなく、
        事実を認識・予測可能であったにも関らず注意を怠り認識・予測しなかった状態、
        すなわち、過失によって生じる事になるでしょう。よって、双方の運転に関して技術・能力・経験はもとより、
        自己の健康状態、道路状況、周囲の環境、天候などに左右され、また、飲酒や過労、無免許など運転未熟、整備不良などの要因で発生すると考えられます。

        2. こういった点を踏まえて、1つの交通事故でも双方の進行方向に違いがあれば、
        当然、相手側を確認する位置、方向、角度、時間の違いが生じる事になるでしょう。
        また、車両の種類によって、運転席の高低による視界の相違が生じるのは当然の結果です。
        よって、当事者相互においては、事故を起こし保険会社に事故報告するに当り第三者に連絡する事になりますので、
        そこには自分を正当化しようとする意識も働くであろうし、被報告者に誘導される部分も出てきますので全く同じ報告結果となる事はないでしょう。


        3. 自分の契約する保険会社担当者との意識のズレについては、
        相手側と交渉するに当り充分な説明や理解を求めるといった配慮が必要となりますので、
        事故状況が違うと言う事であれば、再度事故現場を担当者共に訪れるなどの方法により説明が必要であると思料致します。
        また、時々、電話連絡や文書報告で済まそうとする担当者がおりますが、
        契約者の声に本気で耳を貸そうとしない保険会社については、そういう体質であると認識して契約中止を申し立てることが望ましいのではないでしょうか。

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        事故の支払請求書類を保険会社に送付しました。 3ヶ月たって自動車修理工場から支払の催促を受けました。保険会社に確認の電話を入れたところ、請求書が届いていないと言われました。確かに送付したのですが、困りました。

        1. この種の事案は、保険会社側及び代理店、若しくはお客様の各相互間で取扱う書類等の不備や不手際が原因で発生する可能性があります。
        また、相手側を信頼するあまりに一寸した受け渡しの際の確認を怠った場合にも起こり得ることでしょう。
        現在、各保険会社においてコンプライアンス、関係法令・ルールの厳守という姿勢で書類の手渡し、受取り、廃棄処分、重要書類の保管対応年数の確認など、必要な書類の受け渡しの際、誰から、何時、何処で、何を受け取る・手渡したか、全てに確認書類を交付する事となっています。さらに、受領する側においても署名捺印を求められるなど確実な方法を取るような傾向に成って来ていますので、今後、この種の問題は解消されるでしょう。

        2. また、保険事故で修理代金を直接契約者、当事者に請求されると言う事は、めったにありません。
        事故車両が修理工場に搬入された際、保険会社からその修理工場に修理額の見積り、破損箇所の資料の依頼をしてから修理に取り掛かるという流れですので、もし、修理代金の支払が遅れた場合でも修理工場は、保険会社に直接請求する事になっています。
        よって、今回の事案のように、請求書が未着という理由で支払が遅滞したというのであれば、
        上記の受け渡し、不備の問題があるかと思われますので保険会社に連絡して事情説明を行い、
        修理工場に連絡するよう依頼することによって解決される事と思料致します。

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        保険会社のリサーチということで相手の方と面接したそうです。後日、相手の方から横柄な態度、失礼な言葉使い等と苦情の電話がありました。私の代わりに、話し合いに行ったのに逆に怒らせてしまったらしいのです。このままで解決できるのでしょうか。

        1. 保険事故の場合、よくリサーチという言葉を耳に致します。
        当事者間にて事故内容に相当の隔たりがある事故、死亡・重症事故、二重三重の複雑な事故、車同士の事故でなく一般の住宅や塀・壁を破損した場合など、明らかに当事者に再確認・再調査を要する事故や破損した物の減価償却・物価指数などで現在の時価額を算出する事が必要な場合、保険会社は、第三者に依頼する事によりそれぞれの確認や必要事項を入手して保険金の支払い・免責などの判断材料としているようです。
        そもそも、リサーチを担当する第三者とは、生保リサーチ、損保リサーチ、損害鑑定人など各保険会社が合同出資する会社や保険会社の子会社、生保協会・損害保険協会の実施する試験に合格した者を鑑定人とし、さらに併せて建築士、土木建築施行管理技士、電気主任技術者、建築設備士など公共の資格を有する者を専門鑑定人として指しており、それぞれリサーチ業務に携っております。

        2. この事案のように、彼らリサーチ業務に携る事務所や会社などにおいて十分な研修や勉強会を随時行い、
        知識・技術・話法など様々な専門課程の習得に時間を掛けて学んでいると思料致しますが、
        しかし、どの社会にも居るように、確かに頭脳明晰と認められるものの社会道徳の欠落している者、
        処理能力に欠ける者など不適任者がいることは確かです。事故の調査や確認する業務能力以前に、
        人としての資質や姿勢の問題が、直接言葉使い、態度、服装などから表れているようです。
        交通事故の場合、はじめて体験するお客様や不安を抱えている当事者ですから、
        その心境をいち早く察知して当るべきであると思料致します。
        また、そういった事案や人に遭遇した場合、はっきりと派遣した会社、リサーチを依頼した保険会社に苦情を提言するべきであると考えます。

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